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2020年 3月30日
アフラック生命保険株式会社から新型コロナウイルス感染症の給付金について次のように知らされています。
新型コロナウイルス感染症は,入院給付金の支払対象となる「疾病」に該当します。検査により陽性と判定されたか否かに関わらず,医師の指示により医療機関に入院している場合は,入院給付金の支払対象となるそうです。
医療機関の事情により,感染後に直ちに入院できず,臨時施設(病院と同等とみなせる施設)で医師の治療を受けている場合も,原則として入院給付金の対象となるそうです。
もちろん,詳しくはアフラック生命保険にお尋ねください。アフラックの医療保険では,新型コロナウイルス感染症に関する付帯サービスが設けられています。
アフラック健康医療相談サービス(当社ご契約者様とそのご家族)
0120-588-033
※携帯電話 03-5685-2975 |
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